特別法人・所得500万円

特別法人・所得500万円の場合、法人事業税の所得割(標準税率)は 189,000円 が目安です(所得に対して 3.78%)。特別法人事業税・外形標準課税・都道府県の採用税率は含みません。

計算結果

所得割の目安(標準税率)189,000円
所得に対する割合3.78%
課税標準5,000,000円

入力した条件

入力した条件
項目値
法人の区分特別法人(協同組合等)
事業年度の所得金額5,000,000円
事業年度の月数12か月
3 以上の道府県に事務所があり、資本金 1,000 万円以上ですかいいえ

標準の条件との違い

「法人の区分」を標準の普通法人など(特別法人以外)から特別法人(協同組合等)に変えた場合の事例です。「事業年度の所得金額」を標準の10,000,000円から5,000,000円に変えた場合の事例です。

標準の条件との比較
結果この事例標準の条件差
所得割の目安(標準税率)189,000円492,000円標準より少ない(303,000円円・61.6%)
所得に対する割合3.78%4.92%標準より少ない(1.14%%・23.2%)
課税標準5,000,000円10,000,000円標準より少ない(5,000,000円円・50.0%)

この事例の所得割の目安(標準税率)は、このサイトの6事例のうち大きいほうから5番目の値です(最小140,000円〜最大700,000円)。

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
課税標準(1,000円未満切り捨て)5,000,000円
400万円の区切り(月数按分)4,000,000円
800万円の区切り(月数按分)8,000,000円
所得割(円単位の計算)189,000円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 地方税法の標準税率にもとづく概算の目安です。都道府県によって採用税率は異なり、実際の額は各都道府県の通知・申告で確定します。税理士など専門家に相談してください。
  • 外形標準課税の対象法人(資本金 1 億円超など)は所得割の税率が異なるため対象外です。特別法人事業税は含みません。

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